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やくそくのへや · I
運営規程
児童発達支援・放課後等デイサービスとしての運営方針と、事業の基本ルールを定めた規程です。
ARTICLE I
第1条 事業の目的
にじいろくれよん株式会社(以下「事業者」という)が開設・運営する 児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所において、 障害のあるお子さま一人ひとりの発達段階や特性に応じた療育を提供し、 自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
ARTICLE II
第2条 運営方針
- お子さまの人格を尊重し、その意思及び人格を尊重した支援を行う。
- 家族との連携を密にし、家族を含めた全人的支援を提供する。
- 関係機関(医療・保健・教育・福祉)との連携を図り、地域全体で支える体制を整える。
- TEACCHプログラム・ABA等のエビデンスに基づいた療育を提供する。
- 低刺激・構造化された環境のもと、お子さまの安心と成長を支える。
🕐第3条 営業日及び営業時間
- 営業日
- 月曜日 〜 土曜日
(日曜日・年末年始 12/30〜1/3 を除く) - 営業時間
- 9:00 〜 18:00
- サービス提供時間
- 児童発達支援 9:30 〜 14:30
放課後等デイサービス 平日 14:00 〜 17:30 / 学校休業日 9:30 〜 16:30
👥第4条 利用定員
- 児童発達支援
- 1日あたり 10名
- 放課後等デイサービス
- 1日あたり 10名
🌱第5条 主な対象者
下記いずれかに該当し、市町村が交付する受給者証を所持するお子さま。
- 児童発達支援:未就学児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
- 放課後等デイサービス:就学児(小学校・中学校・高等学校等に就学しているお子さま)
- 身体障害・知的障害・発達障害・精神障害等のいずれかをもつお子さま
🎨第6条 提供するサービスの内容
- 支援内容
- 日常生活における基本的動作の指導
- 知識技能の付与
- 集団生活への適応訓練
- 創作活動・余暇活動・社会との交流促進
- 家族支援・ペアレントトレーニング
- 個別支援計画
- 管理者及び児童発達支援管理責任者が作成し、定期的に評価・見直しを行う。
- 送迎
- ご自宅および学校への送迎を行う(事業実施地域内)。
💴第7条 利用料金
利用料金は、児童福祉法に基づく障害児通所給付費の額の1割(応能負担。世帯所得により上限額あり)を 自己負担としていただきます。
- 上限月額(一般)
- 37,200円
- 上限月額(市民税非課税)
- 0円
- 実費負担
- おやつ代 100円/日
教材費・行事費等は別途実費
💡無償化制度について
満3歳になった後の最初の4月から3年間、児童発達支援の利用料が無償化されます。 詳しくはお住まいの市町村窓口にお問い合わせください。
🗺️第8条 通常の事業実施地域
奈良市・大和郡山市・生駒市
※ 上記以外の地域からのご利用についても、ご相談に応じます。
🚨第9条 緊急時等の対応
利用児童に病状の急変その他緊急の事態が生じた場合、速やかに保護者及び主治医・協力医療機関に 連絡を行い、必要な措置を講じます。
- 協力医療機関
- [要記入: 協力医療機関名・所在地・診療科]
- 緊急連絡先
- 0742-XX-XXXX
🌪️第10条 非常災害時の対策
非常災害(火災・地震・水害・感染症等)に備え、事業継続計画(BCP)を策定し、 年2回以上の避難訓練・消火訓練を実施します。詳細は「BCP・非常災害対策」のページをご参照ください。
🔒第11条 個人情報の保護
個人情報の保護に関する法律及び関連ガイドラインに基づき、利用児童及び保護者の個人情報を適切に 管理します。詳細は「プライバシーポリシー」のページをご参照ください。
📮第12条 苦情処理体制
利用児童及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置しています。 詳細は「苦情解決窓口」のページをご参照ください。
🧼第13条 衛生管理
- 事業所内・備品の清掃及び消毒を毎日実施する。
- 職員の健康管理(毎日の検温・体調確認)を徹底する。
- 感染症発生時のマニュアルを整備し、職員に周知する。
- 定期的に感染症及び食中毒の予防に関する研修を実施する。
📅附則
本規程は 2017年4月1日 より施行する。
改定:2026年4月1日
PDF
運営規程(PDF版をダウンロード)
2026年4月1日—