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やくそくのへや · IV

虐待防止・身体拘束適正化指針

お子さまの権利と尊厳を守り、安心安全な療育環境を維持するための指針です。

🛡️基本方針

にじいろくれよんは、児童福祉法及び障害者虐待防止法に基づき、 すべてのお子さまの権利擁護を最優先とし、虐待及び不適切な対応を許容しません。

  • すべてのお子さまの人格と尊厳を尊重する。
  • 身体的・心理的・性的・ネグレクト・経済的虐待を一切許さない。
  • 身体拘束は、緊急やむを得ない場合を除き、原則禁止とする。
  • 虐待を発見した場合、職員は通報義務を負う。匿名での内部通報も受け付ける。
📖虐待の定義(5類型)
身体的虐待
身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
性的虐待
わいせつな行為をすること、又はさせること。
心理的虐待
著しい暴言、拒絶的な対応、児童の心理に外傷を与える言動を行うこと。
ネグレクト(放置)
心身の正常な発達を妨げる長時間の放置、必要な養育・保護を著しく怠ること。
経済的虐待
児童の財産を不当に処分、その他財産から不当に利益を得ること。
🏛️虐待防止委員会の体制

虐待の未然防止と発生時の適切な対応のため、虐待防止委員会を設置しています。

委員長
管理者 [要記入: 氏名]
副委員長
児童発達支援管理責任者 [要記入: 氏名]
委員
現場職員代表 2名 / 第三者委員 1名
開催頻度
定例:年4回(四半期ごと)/ 緊急時:随時招集
主な議題
  • 事故・ヒヤリハット事例の検討
  • 研修計画の策定・実施
  • 虐待が疑われる事案の検証
  • 身体拘束の記録レビュー
📚研修計画

全職員を対象に、年2回以上の虐待防止研修を実施しています。

新規採用時研修
採用後1か月以内に、虐待防止指針・身体拘束適正化指針の内容を周知。誓約書への署名を必須とする。
定期研修(年2回)
  • 春季:虐待の定義・通報義務・事例検討
  • 秋季:身体拘束ゼロを目指す支援技術・行動分析
外部研修
県・市の主催する権利擁護研修への参加を推奨。研修受講記録を整備する。
📞通報・相談窓口
事業所内窓口
虐待防止委員長 [要記入: 氏名] TEL: 0742-XX-XXXX
匿名での内部通報も可能です。通報者の不利益取扱いを禁じます。
市町村窓口
奈良市子ども家庭支援センター TEL: 0742-XX-XXXX
児童相談所
奈良県中央こども家庭相談センター TEL: 0742-26-3788
児童相談所虐待対応ダイヤル 189(いちはやく)
🚫身体拘束の禁止と例外時の手続き

身体拘束は、お子さまの自由を奪い心身に重大な悪影響を及ぼすおそれがあるため、原則禁止とします。 ただし、本人または他の利用児童の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合に限り、 以下の三つの要件をすべて満たすときに限って実施します。

REQ. 1
切迫性

お子さま本人または他者の生命・身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

REQ. 2
非代替性

身体拘束以外に、当該危険を回避する手段がないこと。

REQ. 3
一時性

拘束は必要最小限の時間にとどめ、解除条件を明確にすること。

実施手続き
  1. 管理者・児発管・対応職員 2名以上での合議による判断
  2. 保護者への速やかな説明と同意取得
  3. 「身体拘束記録票」への詳細記録
  4. 虐待防止委員会での事後検証
記録項目
日時・対応者・実施内容・継続時間・お子さまの様子・解除時刻・代替策の検討内容
🪶日常の予防的アプローチ
身体拘束ゼロを目指し、構造化された環境づくり・コミュニケーション支援・行動の機能アセスメントを徹底しています。 パニックや自傷行動の前兆をとらえ、環境調整と代替行動の支援で対応します。
🪜虐待発生時の対応フロー

万一、虐待が発生または疑われた場合は、以下の流れで対応します。

  1. 🚨
    発見・通報
    虐待を発見または疑った職員は、ただちに苦情解決責任者・管理者に報告。職員は通報義務を負う。
  2. 🛟
    お子さまの安全確保
    対象児童の安全を最優先で確保し、必要に応じて医療機関への受診・心理的ケアを実施。
  3. 📞
    市町村・関係機関への通告
    速やかに市町村虐待防止担当・児童相談所へ通告。事業所単独で抱え込まない。
  4. 🔍
    事実確認・原因究明
    虐待防止委員会を緊急招集し、事実確認・原因分析を行う。当該職員は調査終了まで支援業務から外す。
  5. 🛠️
    再発防止策の策定・周知
    委員会で再発防止計画を策定し、全職員への研修・マニュアル改訂を実施。改善状況を定期的に公表する。
PDF
虐待防止・身体拘束適正化指針(PDF版をダウンロード)
2026年4月1日